板橋区・北区・豊島区での相続、遺言、不動産の名義変更、会社設立、役員・定款変更は板橋リーガルオフィスにお任せ下さい

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会社設立・商業登記

会社設立

株式会社設立手続手順

お客様は必要書類のご準備資本金の払い込み会社印の作成をお願いいたします!!

設立だ

手続費用

株式会社・一般社団法人の設立では電子定款によって40,000円節税できます!!

合同会社の設立では定款認証は不要です

手続報酬

登録免許税等

合 計

株式会社

120,000円~

約200,000円

約300,000円~

合同会社

100,000円~

 約60,000円

約140,000円~

一般社団法人

120,000円~

約110,000円

約210,000円~

※手続報酬は消費税別です

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定款変更

商 号

株式会社板橋リーガルオフィス

目 的

    1.不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理

    2.飲食店の経営

    3.経営コンサルティング

    4.一般及び特定労働者の派遣事業

    5.前各号に附帯又は関連する一切の業務

じぎょう

上記の商号や目的部分等を変更する場合です。

商号変更については、無料で同一商号の会社があるか調査いたします。

目的の変更については、こういう事業を始めたいと大まかな概要だけをお話しいただければ登記に適した言葉を考えてお知らせいたします。

その他には、株券発行に関する事項の登記、株式の譲渡制限に関する事項の登記等もお気軽にご相談ください。


手続費用

手続報酬

登録免許税等

商号変更等

30,000円~

30,000円

議事録作成

5,000円

――――

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は消費税別です

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本店移転

本 店

東京都板橋区板橋一丁目53番17号

0602000

オフィスを移転し上記の本店部分を変更する場合です。

本店を「板橋区内」に移転する場合と「板橋区以外」に本店移転する場合とで手続が異なります。

「板橋区内」で本店を移転する場合には、取締役会の決議(取締役の過半数の一致)で行うことができますが、「板橋区以外」に移転する場合は、定款変更に当たりますので、株主総会の決議も必要となります。

さらに、「板橋区以外」に移転する場合は、登記手続と同時に会社の印鑑を再度提出し、印鑑カードの再交付を受けなければなりません。


同一区内(法務局管轄区域内)での手続費用

手続報酬

登録免許税等

本店移転

30,000円~

30,000円

議事録作成

5,000円

――――

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は消費税別です


同一区外(法務局管轄区域外)での手続費用

手続報酬

登録免許税等

本店移転

60,000円~

60,000円

議事録作成

8,000円

――――

印鑑届

3,000円

――――

印鑑カード交付

3,000円

――――

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は消費税別です

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役員変更

役員に関する事項

取 締 役 板橋一郎 板橋二郎 板橋三郎

代表取締役 板橋一郎

監 査 役 板橋四郎

株式の譲渡制限に関する規定

当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない

取締役会設置会社に関する事項

取締会設置会社

監査役設置会社に関する事項

監査役設置会社

さいご

平成18年5月1日以前に設立した会社では一般的に上記のように登記されています。

現在の法律では、取締役を必ず1人置く必要がありますが、監査役については置くかどうか自由です。そこで、名前だけを借りている「監査役板橋四郎」の退任登記についてご紹介します。

この場合、監査役板橋四郎の退任登記のみをすればよいのではなく、全部で「4つ」の登記をする必要があります。

    1.監査役板橋四郎の退任登記

    2.監査役設置会社の廃止の登記

    3.取締役会設置会社の廃止の登記

    4.株式の譲渡制限に関する規定の承認機関を「株主総会」などに変更する登記


手続費用

手続報酬

登録免許税等

役員変更

15,000円~

※10,000円

議事録作成

5,000円

――――

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※資本金が1億円を超える場合には30,000円です

※手続報酬は消費税別です

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増資(資本金の額の増加)

発行可能株式総数

800株

発行済株式の総数

700株

資本金の額

金3,500万円

ぞうし000

資金を調達するためなどを理由として、新たに株式を発行する場合です。

会社が資金を調達する方法には、「金融機関等から融資を受ける方法」「新たに株式を発行する方法」とがあります。

株式を発行した場合は、融資を受けた場合と異なり、得た資金は借入金ではなく出資ですので返済する必要はありませんが、会社に利益が生じた場合はその利益を分配する必要がありますので注意が必要です。

そして、1株5万円で200株の新株を発行し、資本金の額を4,500万円とする場合は、増資後「発行済株式総数が900株」となり、 「発行可能株式総数の800株」を超えることとなりますので、増資の登記と同時に「発行可能株式総数を拡大する変更登記」が必要となります。


手続費用

手続報酬

登録免許税等

増資(資本金の額の増加)

50,000円~

資本金増加額×7/1000

議事録等作成

10,000円

――――

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は消費税別です

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減資(資本金の額の減少)

資本金の額

金1,000万円

げんし

欠損金を填補するためなどを理由として資本金の額を減少する場合です。

減資には、「計算上の減資」「実質上の減資」と呼ばれるものがあります。

「計算上の減資」とは、経営不振のため資本金を取り崩して欠損を填補するための減資です(帳簿上の数字が変更されるだけで会社財産は減少しません)。

一方、「実質上の減資」とは、会社の規模を縮小するため資本金を減らして、株主に払い戻しをするための減資です(会社財産が現実に減少します)。

そして、現在の法律では、資本金の額に制限はありません。したがって、資本金の額が1,000万円の会社であっても資本金の額を減少することができます。

資本金の額を減少するためには、株主総会の決議のほか、会社の債権者を保護するために官報公告をする手続が必要となります。

当事務所では、その官報公告を含めてお手伝いさせていただいております。


手続費用

手続報酬

登録免許税等

減資(資本金の額の減少)

30,000円~

30,000円

議事録作成

10,000円

――――

官報公告

30,000円

約120,000円

登記事項証明書

1,000円

1通500円

※手続報酬は消費税別です

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その他

    1.種類株式に関する登記

    2.株式の分割・株式の併合に関する登記

    3.新株予約権に関する登記

    4.解散・清算人就任・清算結了に関する登記

    5.合併・会社分割・株式交換・株式移転に関する登記

    6.有限会社から株式会社への移行に関する登記

    7.合名会社・合資会社・合同会社に関する登記

    8.一般社団法人・一般財団法人に関する登記

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