板橋リーガルオフィスに寄せられるよくある質問をまとめて掲載しております。
Q 板橋リーガルオフィスについて Q 相続手続について Q 遺言作成手続について
Q 不動産登記全般について Q 会社設立について Q 会社・法人登記全般について
A1. 相続手続、遺言作成手続、不動産登記、会社設立・商業登記といった司法書士業務を行っております。他士業の業務については、対象業務を中心に行っている弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士等の先生をご紹介いたします。
A2. 板橋リーガルオフィスは、都営三田線「新板橋駅」A2出口徒歩0分、JR埼京線「板橋駅」西口徒歩4分、東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、国道17号沿いの1階にございます(緑色の入り口)。東京法務局板橋出張所からも徒歩約5分の場所にございますので、板橋法務局に行ったけど“悩みが解決しなかった”という方はお気軽にご連絡ください。 A3. 板橋リーガルオフィスでは、初回無料でご相談に応じております。2回目以降のご相談の場合は、1時間5,000円(税別)の相談料を頂戴しております。ただ、最終的に登記手続等のご依頼をいただいたお客様には別途相談料をいただいておりませんのでお気軽にご連絡ください。 A4. せっかくお越しいただいても、他のお客様が来所中であったり、司法書士が外出中で不在の場合がございますので、事前にお電話又はメールでご予約ください。 A5. 原則、当事務所にお越しいただき面談の上でお受けいたしております。電話やメールでは相談内容が正確に伝わらないことがあるからです。お越しいただく際には出来る限り関連資料をお持ちください。親身になってご相談に応じます。 A6. 板橋リーガルオフィスまでお越しになるのが困難な場合には、司法書士が直接ご自宅にお伺いし、ご相談に応じます。ご予約の際にご遠慮なくお申し付けください。 A7. 事前にご連絡いただければできる限り夜間や祝祭日でも無料相談をお受けいたします。板橋リーガルオフィスは“地域に密着した司法書士事務所”です。所員一同、お困りのお客様に対して誠心誠意サポートさせていただきます。また、定期的に「日曜日個別無料法律相談会」を実施しております。こちらもご利用ください。 A8. 板橋リーガルオフィスではお見積りは無料です。ただ、所有権移転登記では不動産の評価額が登録免許税の課税対象となりますので、関連資料をご準備いただいた後、お見積りいたします。お手元に固定資産税納税通知書があり、FAXやメールでお送りいただければ、正確なお見積りをお出しすることができますので、ご協力いただけると幸いです。 A9. 板橋リーガルオフィスはオンライン登記申請に対応しておりますので、東京近郊のみならず日本全国どこの不動産でも登記手続を行うことが可能です。 A10. 代表司法書士の水谷俊彦は平成15年に司法書士資格を取得して以来、司法書士として10年以上の実務経験がございます。司法書士には“守秘義務”がありますので、ご相談いただいた内容が外部に漏れることは決してございません。板橋リーガルオフィスの周辺地域にお住まいの方も安心してご相談いただけます。 A1. 妻のお腹の中にいる子(胎児)は本来権利能力はありませんが、相続についてはすでに生まれたものとみなされますので、夫が死亡した場合に妻のお腹の中にいる子(胎児)は夫を相続することができます。 A2. 夫が妻以外の女性との間にもうけた子については、夫が認知していなければ親子関係は生じませんが、夫がその子を認知している場合には、夫婦との間にもうけた子を同じ立場で夫を相続することになります。 A3. 以前は、夫が認知した妻以外の女性との間の子供(非嫡出子)については、妻との間の子供(嫡出子)の相続分の1/2分と定められていましたが、平成25年9月5日以後に開始した相続については、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等と改正されました。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。 A4. 被相続人の子がすでに死亡している場合、その子である孫は子が代襲して相続することになります。 A5. 被相続人に虐待や重大な侮辱を加えた者、著しい非行があった者については家庭裁判所に申立てをすることによって相続人から廃除することができます。生前に廃除することがためらわれる場合には遺言によっても排除することができます。 A1. 未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることは可能です。作成するにあたっても両親の同意は不要です。 A2. パソコンで作成した自筆証書遺言は法律的には無効です。自筆証書遺言は、「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています。また、代筆による遺言も無効です。 A3. ビデオやテープに録音による遺言は法律的には無効です。遺言は書面によって作成する必要があります。 ビデオやテープな編集ができることから、容易に偽造・変造することが可能なため、有効な遺言として扱うことはできません。
A4. 父(母)が作成した遺言(自筆証書遺言)を発見した場合には、その遺言書について家庭裁判所による検認という手続を経た上で開封する必要があります。もし、勝手に開封すると5万円以下の過料が科されることになりますので注意する必要があります。検認に関する詳しい手続は裁判所のホームページをご覧ください。 A5. 未成年者は証人になることはできませんし、推定相続人(遺言者の配偶者や子供等)・受遺者及びその配偶者並びに直系血族も証人になれません。板橋リーガルオフィスでは証人2名をご用意しますので安心して公正証書遺言を作成することができます。
A6. 可能です。口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書することにより(筆談により)公正証書遺言を作成することができます。また、耳の聞こえない方も通訳人の通訳により公正証書遺言を作成することができます。 A7. 一度遺言を作成した場合でも、その遺言はいつでも自由に変更・撤回することができます。ただ、公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管されていますので、自分の手元にある公正証書遺言の正本や謄本を破棄するだけでは足りず、公正証書遺言を変更・撤回するための新たな遺言の作成が必要です。
A8. 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名・公証人名・遺言者名・作成年月日等をコンピューターで管理されていますので、どこの公証役場でも公正証書遺言の存否を確認することができます。
A9. 父(母)が生前中、その子供等の相続人はQ8の公正証書遺言検索システムが利用して、公正証書遺言の存否を確認することはできません。 A1. 登記識別情報は、登記名義人となる申請人に、登記所から通知される情報で、従来の「登記済証(権利証)」に代わるものです。その、登記識別情報は、英数字の組合せからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人ごとに通知されます。 A2. 登記識別情報通知書は、登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシールを貼り付けて通知されます。この目隠しシールは必要が生じるまで剥がさずに保管することをお勧めします。 A3. 権利証(登記識別情報)の再交付を受けることはできません。もし、権利証(登記識別情報)が盗まれた可能性がある場合に、自分の知らない間に勝手に登記されてします可能性がありますの権利証(登記識別情報)を無効にする手続きがありますのでご相談ください。 A4. 権利証(登記識別情報)を紛失した場合でも司法書士が権利証(登記識別情報)に代わる書類である本人確認情報を作成することによって不動産を売却して登記することができます。しかし、本人確認情報を作成するためには厳格な本人確認が必要となりますので通常より費用がかかることになります。 A1. 個人事業を営んでいる方が、会社を設立することによるメリットは多岐にわたります。その中でも特にメリットとなるは4つです。
1.社会的信用力がUP!!
会社を設立し法人化することにより、社会的信用力がUPします。今までお付合いいただけなかった企業と取引が可能となったり、金融機関からの融資が受けられやすくなります。
2.責任が有限責任!!
万一事業がうまくいかなかったときでも、会社を設立し法人化することにより、出資者はその出資した金額の範囲で責任を負えばよいことになります。これ対して、個人事業の場合、債権者は、その個人事業主の有するすべての財産から債権の回収をはかることができますので、すべての財産を失う可能性があります。
3.赤字が7年間繰越し可能!!
仮に大きな赤字が発生しても、会社を設立し法人化することにより、7年間の繰越控除の特例を受けることができます。したがって、7年間は毎年の利益と相殺することができ、毎年の税金負担を軽くすることが可能となります。個人事業の場合においては、赤字を出しても翌年から3年間の繰越控除しか受けることはできません。
4.経営者の給与は経費にすることが可能!!
会社を設立し法人化することにより、経営者に役員報酬を支払う形になるので、経営者の給与は経費とすることが可能です。一方、個人事業主の給与は経費にすることはできません。また、ご家族を役員に加え役員報酬を支払うことによってその金額も経費にするがきます。
A2. 平成18年の会社法の施行により、有限会社は株式会社に統合され、株式会社となりました。したがって、新たに有限会社を設立することはできません。 A3. 独立開業時には、運転資金や設備資金など、考えているよりもたくさんのお金がかかり融資を受ける必要が出てきます。そこで、低金利で返済期間の長い創業融資を受けることができれば便利だといえます。それには、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)と信用保証協会付融資という2つの公的融資制度が用意されています。創業融資を受ける際には、“適切な事業計画・返済計画”を立てる必要があります。ご希望のお客様には、会社設立の打ち合わせの際に、提携の税理士による創業融資診断を無料で行っております。 A4. 法律では、「同一の本店の所在場所において、すでに登記した商号と同一の商号を登記することができない」と定められており、同じ本店に同じ商号の会社を2個作ることはできません。しかし、ここでいう「同一の商号」とは「会社の種類を表す部分(株式会社、合同会社、有限会社)を含め、商号全体の表記そのものが完全に一致」することいいます。したがって、例えば、「東京都板橋区板橋一丁目53番17号」に"株式会社板橋リーガルオフィス”という会社がある場合に、同じ「東京都板橋区板橋一丁目53番17号」に"合同会社板橋リーガルオフィス”を設立することができます。 A5. 資本金"1円"で会社を設立することができます。従来、株式会社を設立するためには、1,000万円以上が必要でしたが、平成18年の会社法の施行により、資本金の制限はなくなり、1円でも会社を設立することができるようになりました。資本金“0円”で会社を設立できると記載されているWebサイトがありますが、法律が変わり、現在では、資本金“0円”の会社を設立することはできません。ただ、資本金1円で会社を設立することができるといってもあまりにも資本金が少ないと、取引先からの信用が得られず、また、金融機関からの融資も受けることが困難になるといえます A6. 現物出資とは、金銭以外のモノ(自動車やパソコン)で出資をおこなうことを言います。現在では、“500万円以下”の現物出資であれば、規制無く利用ですることができますので、金銭出資と合わせて利用することにより資本金を増やすことが可能となります。例えば、現金が30万円しかなくても、70万円分のモノを現物出資することにより、資本金100万円で会社を設立することができます。ただ、現物出資をする場合には、その価格について注意が必要となります。例えば、300万円で購入した自動車を現物出資するときには、購入時の価格ではなく、現在の相場価格で決定することになりますので、中古自動車販売業者などで価格を調査したり、実際に査定をしてもらって、価格決定する必要があります。もし、100万円の価値しかない自動車を300万円として現物出資すると、他の現金で出資している発起人との間でトラブルになる可能性があります。また、自動車を現物出資する際に、ローンが残っているときは、ローン会社に自動車の所有権がありますので、現物出資することはできません。 A7. 資本金が1,000万円未満であれば、“2事業年度は消費税が免税”されることになります。消費税の免税を最大限に活用するのであれば、例えば、10月1日会社成立日とするのであれば、9月30日を決算日にするというように、決算月を設立日の前月に設定するとよいでしょう。また、決算月をいつにするかは、“節税対策”にも大きく関わってきます。例えば、毎年12月の売上が一番高い業種の場合、12月決算にしてしまうと、節税対策をする前に決算迎えてしまうことになります。したがって、繁忙期を避け比較的余裕のある月を決算月に定めるとよいでしょう。 A8. 法人、成年被後見人・被保佐人、犯罪歴がある方は、欠格事由として取締役・監査役になることはできません。なお、従来、破産手続開始決定を受けたことは欠格事由とされていましたが、平成18年の会社法の施行によりから除外されました。 A9. 原則として、取締役の任期は約"2年"、監査役の任期は約"4年"と定められています。しかし、一般的な会社(株式の譲渡制限に関する規定のある会社)であれば、最長約“10年”まで任期を伸長することができます。ただ、役員の任期を10年と長期に設定した場合、その役員を任期中に解任する際に、残りの任期に対する役員報酬の支払義務が発生する可能性があらます。したがって、自分1人が取締役となる場合や家族のみで役員を構成する場合を除いて“3年~5年”と定めることが妥当だといえます。 A10. 定款の作成方法には、書面で作成する方法とデータで作成する方法の2種類あり、データで作成する定款を電子定款といいます。そして、書面をもって定款を作成した場合は、経済的取引などに関連して作成される文書として、4万円の収入印紙を貼る必要があります。一方、電子定款の場合は、文書ではありませんので法律により非課税となり、4万円の収入印紙を貼る必要はありません。ただ、電子定款を作成するためには、専用ソフトなどを揃える必要があり、これらをすべて用意するには約6万円の費用がかかります。当事務所では、この電子定款を作成するために必要な環境が整っており、収入印紙代“4万円を節約”することができます。なお、合同会社の設立については、定款の認証は不要です。 A11. 定款をお客様自身で作成していただき、定款認証のみを当事務所にご依頼いただくこともできます。定款認証のみのご依頼の場合、“3万円(消費税別)”でお受けいたします。当事務所では、電子定款認によって“4万円節税”できますので、お客様ご自身で書面をもって定款を作成し認証を受けるよりも“1万円”安く定款認証を受けることができます A1. 登記すべき事項について変更が生じた場合は、原則として、2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。もし、期間を過ぎて登記を申請することになると“100万円以下の過料”の制裁が科されることがありますので、注意をする必要があります。 A2. 取締役や監査役の任期を10年に伸長するためには、“株式の譲渡制限に関する規定が登記されている会社(非公開会社)”でなければなりません。株式の譲渡制限に関する規定が登記されていない会社では、株主総会で任期を10年に伸長する旨の決議をし、株主総会議事録を作成しておいても取締役や監査役の任期を10年に伸長したことにはなりませんので注意が必要です。一度、会社の登記記録をご確認いただくことをお勧めします。 A3. 株式会社の場合、最長で役員の任期を約10年と定めることができますが、それ以上伸長することはできません。したがって、すべての株式会社は“10年に1度”は役員の変更登記を申請する必要があります。しかし、それを怠り最後に登記をしてから“12年”1度も登記を申請しないでいると、長期間企業活動をしていない会社(休眠会社)とみなされ、法務局で解散登記がされる可能性がありますので注意をする必要があります。全国の法務局でも、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行われています。 A4. 本店所在地を管轄する法務局において、紛失又は破損した印鑑カードについての「印鑑カード廃止届書」を、新たにカードを発行するための「印鑑カード交付申請書」を提出することによって、印鑑カードの再発行を受けることができます。お忙しいお客様には、当事務所で印鑑カードの再発行の手続きを代わって行っております。板橋リーガルオフィスについて
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